1979-09-06 第88回国会 参議院 本会議 第3号
私が少なからぬ感動を覚えましたのは、サトウキビを栽培して白下糖をつくる大平少年の思い出であります。「四斗樽につめられて固い結晶になるころ、町から商人が天秤棒をかついで買取りにくる。天秤棒は正直であるが、商人はかならずしも正直とはいえなかった。たくみに分銅をごまかして平然と重量を告げる。そのずるいやり方に対して、居合わせた大人たちはだれ一人なんの抗議もしない。幼い私には、それがとてもくやしかった。」
私が少なからぬ感動を覚えましたのは、サトウキビを栽培して白下糖をつくる大平少年の思い出であります。「四斗樽につめられて固い結晶になるころ、町から商人が天秤棒をかついで買取りにくる。天秤棒は正直であるが、商人はかならずしも正直とはいえなかった。たくみに分銅をごまかして平然と重量を告げる。そのずるいやり方に対して、居合わせた大人たちはだれ一人なんの抗議もしない。幼い私には、それがとてもくやしかった。」
その反面黒糖でありますとか、白下糖であるとか、赤ザラとかいうもののパーセンテージは戦争前と比較すると非常に少いのであります。しかもこの数字は私どもは前にちょっと調べたときよりもまだ内輪の比率になっているように私ども見えるのです。それでどうしてこういう工合に終戦後には砂糖というものを全部精製しなければならないような工合に農林行政というものが変ってきたか。
本案のおもなる改正点の第一点は、たる入黒糖及びたる入白下糖以外の含蜜糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴い、人為的な品質の低下等を是正するとともに、適正な税負担を行うため、従来の糖度八十度を基準として、百斤につき九百五十円、二千五十円と二本の税率で課税されておりましたものを、百斤につき千七百五十円の税率一本で課税しようとするものであります。
まず第一に、たる入れ黒糖及びたる入れ白下糖以外の含みつ糖について適正な税負担の実現等をはかるために、従来糖度で区別しておりました税率を統合し、百行につき千七百五十円の一本としようというのであります。 次に、自家用の砂糖類のみを製造する者が製造した砂糖類並びにたる入れ黒糖及びたる入れ白下糖の製造者が自家消費する一定限度の砂糖には消費税を免除しようというのであります。
この表について簡単に御説明申し上げますると、この上のほうの欄を見ていただきますと、「黒糖白下糖」それから「赤双及び赤糖」、「中双」、「精白糖」、「氷、角砂糖」こういうまあ大きな大別分類をいたしたのでございます。
たる入れ黒糖などは農家で非常に零細に小規模にやっておるものもあるようでございますので、たる入れ黒糖及び白下糖につきましては、自家用だけ作っているものにつきましては砂糖消費税は適用しない、かようにいたしております。しかし分みつ白糖あたりの製造者につきましては、こういう規定はもちろん設けておりません。零細な農家の自家用をはずすという趣旨でございます。
この法案は、最近における税法の立法例にならい、砂糖消費税法の全文を口語体に改めつつ、所要の規定を整備し、その明確化をはかるとともに、その内容についても若干の改正を行おうとするものでありますが、いま、その主な点について説明いたしますと、第一に、たる入れ黒糖及びたる入れ白下糖以外の含みつ糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴う人為的な品質の低下等を是正するとともに、含みつ糖の適正な税負担を実現
この法案は、最近における税法の立法例にならい、砂糖消費税法の全文を口語体に改めつつ、所要の規定を整備し、その明確化をはかるとともに、その内容についても若干の改正を行おうとするものでありますが、今、そのおもな点について説明いたしますと、第一に、たる入り黒糖及びたる入り白下糖以外の含蜜糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴う人為的な品質の低下等を是正するとともに、含蜜糖の適正な税負担を実現するため
その機会に、現在の新しい法律に合せたものに直していこうというのがおもでございますが、内容的に一、二考えている点は、一つは、たる入り黒糖及びたる入り白下糖以外の含蜜糖でございますが、これは現在糖度八十度を境にしまして、百斤九百五十可のと二千五十円のと、二つに分けております。
即ち樽入黒糖及び樽入白下糖を除いた含蜜糖、分蜜糖、糖蜜等についてそれぞれ二割程度の増徴を行おうとするものであります。本案の審議の詳細は速記録によつて御承知願います。 質疑を終り、討論に入りましたところ、成瀬委員より、「砂糖は家庭必需品であるから今回の値上は結局大衆課税となること、及び三カ月以内の延納を認めている優遇措置は取りやめるべきである」との反対意見が述べられました。
砂糖消費税につきましては、最近における砂糖の消費状況等にかんがみまして、たる入り黒糖及びたる入り白下糖を除いて、分蜜白糖に対する税率を、百斤について現行の二千三百五十円を二千八百円に引上げる程度の増徴を行わんとするものであります。これによる増収は、昭和二十九年度は約五十七億円と見込んでおります。 次に、揮発油税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
そこで砂糖消費税におきましてもいろいろ検討してみまして、大体九州方面のそうした黒い砂糖は、たるで出て来るのが普通でありますので、たる入れ黒糖、たる入れ白下糖につきましては、内国消費税について特別な考慮を払つて行く、こういうような面もあわせて考えておるわけでありまして、ちよつとの間、重油の関係とは性格が違うのじやないか、さように考えまして、砂糖の方については関税もとり、同時に砂糖消費税の場合におきましても
されます場合におきましては、製造会社といたしましても、その中間の、精製糖まで持つて行かないで、中ざらというような形で出す場合もあろうかと思いますが、現在の状態におきましては、相当消費が精製糖として或る程度の消費が固定化いたしておるというふうに考えておりまして、現在でも大体、いわゆる昔は御承知のように、こういう現在入つて参つたような砂糖はないわけでありまして、いわゆる中ざらとか花見糖というようなものと、白下糖
砂糖消費税につきましては、最近における砂糖の消費状況等に顧み、樽入黒糖及び樽入白下糖を除き、分蜜白糖に対する税率を百斤につき現行二千三百五十円を二千八百円に引き上げる程度の増徴を行うこととしているのであります。 第六に、骨牌税法の一部を改正する法律案について申上げます。
砂糖消費税につきましては、最近における砂糖の消費状況等に顧み、樽入黒糖及び樽入白下糖を除き、分蜜白糖に対する税率を百斤につき現行二千三百五十円を二千八百円に引上げる程度の増徴を行うこととしているのであります。 第六に、骨牌税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
ただ国内でできます樽入黒糖、樽入白下糖は現在の四百円のままを据置きたい。 物品税のほうは奢侈課税であるというので、いろいろ検討して見たんですが、どうもかなり現在でも相当課税しております。
但したる入黒糖、たる入白下糖等、内地産のこうした黒糖、大部分がこれでありますが、これにつきましての税率は従来通りすえ置きたいと考えております。 次に物品税でございますが、物品税につきましては、主として奢侈品、高級品、嗜好品というものを中心としまして、相当税率を引上げたい。高級大型乗用自動車、これは現在三割の税率になつておりますが、これを五割程度に引上げたい。
砂糖消費税については、たる入れ黒糖とたる入れ白下糖とを除いて、これは税率を三割程度上げたらどうか。小売価格を八十円見当まで持つて行つてもいいだろうという結論を出しております。
先ず第一種の含蜜糖の甲類の負担でございますが、甲類と申しますのは樽入の黒糖と樽入の白下糖とあるわけでございますが、只今資料を調べましたところ、樽入黒糖の場合は季節が外れましたので、現物も少いようになつておりますので、ここにおきましては樽入白下糖の価格と消費税を調べました。現行の税込み樽入白下糖の価格は一キロ当り四十四円でございます。
砂糖消費税のほうは今度上げましたが、その場合におきましても国内の黒糖、白下糖、これは藤野委員御承知のように、大体二つに分れます。黒糖、白下糖の系統と、北海道でやつておりますビート・シユガーの関係でございますが、両方とも相当産業的には困難な産業となつておりますが、どうもビート・シユガーにつきましては、ちよつと国内のものだからと言つて内国消費税では手の打ちようがございません。
その趣旨は御承知の通りこの含蜜糖は、あとには鹿児島県或いは沖縄で産しますところの樽入黒糖その他四国の樽入白下糖の土産糖がございます。これは極めて原始的な生産方法で作らもております。その消費先も大部分農村等でございますので、その税率につきましては引上げられなかつたのであります。含蜜糖全体がそういう構成を、られました関係上、外国から含蜜糖として相当輸入が入つて来たわけでごごいます。
御承知のように鹿児島とか高知とか、あの辺で白下糖とか黒糖を作つておりますが、これがなかなか生産者の採算が合わないというので、千八百円の税率を数年前に一遍に四百円に引下げたわけでございますが、ところがその非常に低い税率をやはり利用しまして、砂糖の値段としてはそれで下り得たのですが、今度はインドとかフィリピンとか、或いはそういう方面の砂糖がその税率によつてどんどん入つて来る。